第12章 附則

第12章 附則

(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年12月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第48条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

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2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般社団法人国際交流支援協会の設立のため、設立時社員田村広生外3名の定款作成代理人行政書士米田智彦は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

    平成21年1月15日

一般社団法人 国際交流支援協会
設立時社員 田村 広生
設立時社員 井口 純一
設立時社員 辻井 宏文
設立時社員 北 弘明

行政書士 米 田 智 彦
登録番号 第01211538号

平成23年12月10日一部改正
平成24年 3月26日一部改正
平成25年 3月12日一部改正