一般社団法人 国際交流支援協会 定款

一般社団法人 国際交流支援協会の定款をご紹介します。

  • 第1章 総則

    第1章 総則

    (名称)
    第1条 当法人は、一般社団法人国際交流支援協会と称する。英文では、 lnternationa1 Exchange Support Association (略称IESA)と表示する。
    (事務所)
    第2条 当法人は、主たる事務所を三重県伊勢市に置く。
    2 この法人は理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

  • 第2章 目的及び事業

    第2章 目的及び事業

    (目的)
    第3条 当法人は、国際交流を通じて日本及び諸外国の相互発展に寄与するとともに併せて国際社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため、 次の事業を行う。
    (事業)
    第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 国際社会の発展及び相互理解の促進を図るための活動
    (2) 国籍や人種、その他の事由による不当な差別や偏見の防止活動
    (3) 開発途上国への人的及び物的並びに経済的支援
    (4) 外国人に対する日本語及び日本の慣習等の教育事業
    (5) 日本人及び外国人に対する通訳・翻訳に関する事業
    (6) 海外からの観光客誘致事業
    (7) 外国人雇用企業に対する情報提供及び雇用指導
    (8) 外国法人の日本国内での事業活動における管理及び調査等の代行
    (9) 外国への調査・視察・交流活動
    (10) 公共団体及び関係機関に対する外国人支援事業
    (11) 当法人が賛同する他団体への支援
    (12) 国際医療コーディネート事業
    (13) 国際結婚に関する情報提供及びコーディネート事業
    (14) 労働者派遣事業
    (15) 有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業
    (16) キャリア・コンサルティング事業
    (17) 下記に関する販売・仲介及び輸出入貿易事業
     ①自然食品・健康食品等の食品飲料品、化粧品、日用雑貨品及び一般家庭用品
    (18) 当法人会員の要望に対する商品等の共同購入・販売及び調査事業
    (19) 当法人会員に対する各種情報提供事業及び福利厚生事業
    (20) その他法人の目的を達成するために必要な事業
    平成27年 3月31日変更  平成27年 6月23日登記
    (機関の設置)
    第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。

  • 第3章 社員

    第3章 社員

    (法人の構成員)
    第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
    (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
    (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
    (3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
    (社員の資格の取得)
    第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
    (経費等の負担)
    第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
    (任意退会)
    第9条 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
    (除名)
    第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
    一 この定款その他の規則に違反したとき。
    二 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
    (会員資格の喪失)
    第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    一 会費の納入が継続して半年以上なされず、催告後も納入されなかったとき。
    二 総社員が同意したとき。
    三 成年枝後見人又は枝保佐人になったとき。
    四 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
    (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
    第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
    2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

  • 第4章 社員総会

    第4章 社員総会

    (社員総会)
    第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
    (構成)
    第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
    (権限)
    第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
    一 会員の除名
    二 理事及び監事の選任又は解任
    三 理事及び監事の報酬等の額
    四 計算書類等の承認
    五 定款の変更
    六 解散
    七 理事会において社員総会に付議した事項
    ハ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
    (開催)
    第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要かある場合に開催する。
    (招集)
    第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
    2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
    (議長)
    第18条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
    (議決権)
    第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
    (決議)
    第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    一 会員の除名
    二 監事の解任
    三 定款の変更
    四 解散
    五 その他法令で定められた事項
    (代理)
    第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
    (議事録)
    第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

  • 第5章 役員

    第5章 役員

    (役員の設置)
    第23条 当法人に、次の役員を置く。
    ― 理事 3名以上10名以内
    二 監事 2名以内
    2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、1名を会長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
    3 代表理事以外の理事のうち、常務理事を業務執行理事とする。
    (役員の選任)
    第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
    2 理事長、会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    (理事の職務及び権限)
    第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、当法人の業務を執行する。
    (監事の職務及び権限)
    第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
    3 補欠としで選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
    (役員の解任)
    第28条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
    (報酬等)
    第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事である代表理事及び業務執行理事に対しては、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
    (顧問)
    第30条 当法人に、顧問を置くことがすぎる。
    2 顧問は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

  • 第6章 理事会

    第6章 理事会

    (構成)
    第31条 当法人に理事会を置く。
    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
    (権限)
    第32条 理事会は、次の職務を行う。
    一 当法人の業務執行の決定
    二 理事の職務の執行の監督
    三 会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
    (招集)
    第33条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
    (決議)
    第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
    (議事録)
    第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

  • 第7章 基金

    第7章 基金

    (基金の拠出)
    第36条 当法人は、社員及び役員並びに第三者に対し、一般法人法131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
    (基金の募集)
    第37条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程による。
    (基金の拠出者の権利)
    第38条 この法人は、第44条による解散のときまで基金をその拠出者に返還をしない。
    2 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者へ返還することができる。
    3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入れ及び信託することはできない。
    (基金の返還の手続き)
    第39条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき一般法人法141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。
    2 前条第2項の基金の返還の手続きについては第37条に定める基金取扱規程による。
    (代替基金の積立)
    第40条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

  • 第8章 計算

    第8章 計算

    (事業年度)
    第41条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
    (事業報告及び決算)
    第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類にういては承認を受けなければならない。
    一 事業報告
    二 貸借対照表
    三 損益計算書(正味財産増減計算書)
    2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

  • 第9章 定款の変更及び解散

    第9章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)
    第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
    (解散)
    第44条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

  • 第10章 公告の方法

    第10章 公告の方法

    (公告)
    第45条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

  • 第11章 補則

    第11章 補則

    (委任)
    第46条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  • 第12章 附則

    第12章 附則

    (最初の事業年度)
    第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成21年12月31日までとする。
    (設立時社員の氏名又は名称及び住所)
    第48条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

    個人情報になるため本サイトでは省略いたします

    2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
    (法令の準拠)
    第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

     以上、一般社団法人国際交流支援協会の設立のため、設立時社員田村広生外3名の定款作成代理人行政書士米田智彦は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

        平成21年1月15日

    一般社団法人 国際交流支援協会
    設立時社員 田村 広生
    設立時社員 井口 純一
    設立時社員 辻井 宏文
    設立時社員 北 弘明

    行政書士 米 田 智 彦
    登録番号 第01211538号

    平成23年12月10日一部改正
    平成24年 3月26日一部改正
    平成25年 3月12日一部改正