第3章 社員

第3章 社員

(法人の構成員)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(社員の資格の取得)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(経費等の負担)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 会費の納入が継続して半年以上なされず、催告後も納入されなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 成年枝後見人又は枝保佐人になったとき。
四 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。