第5章 役員

第5章 役員

(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
― 理事 3名以上10名以内
二 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、1名を会長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
3 代表理事以外の理事のうち、常務理事を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、当法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠としで選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事である代表理事及び業務執行理事に対しては、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(顧問)
第30条 当法人に、顧問を置くことがすぎる。
2 顧問は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。