第7章 基金

第7章 基金

(基金の拠出)
第36条 当法人は、社員及び役員並びに第三者に対し、一般法人法131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第37条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程による。
(基金の拠出者の権利)
第38条 この法人は、第44条による解散のときまで基金をその拠出者に返還をしない。
2 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者へ返還することができる。
3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入れ及び信託することはできない。
(基金の返還の手続き)
第39条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき一般法人法141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続きについては第37条に定める基金取扱規程による。
(代替基金の積立)
第40条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。