「特定技能」資格の概要
日本政府は労働人口の減少に伴い、外国人労働者を受け入れることで労働力の確保を進めようとしています。
それにより、今まで認められていなかった特定分野の単純労働に対し、新たな在留資格を新設する予定です。
それが「特定技能(仮称)」の資格です。
日本政府が発表した「骨太の方針2018」によりますと
従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。
このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する。
とあります。
2019年4月に施行予定とされており、更に具体的な条件や必要書類等については今後定まっていくと思われます。
現段階で予定されている追加業種は
「介護」「農業」「建築」「宿泊(観光)」「造船」の5種となっており
「製造」「水産」「食品加工」など、他に10以上の分野でも追加検討がされております。
2018年10月12日 追記
上記の新制度についての全容が判明しました。
新制度である「特定技能(仮称)」を2種類設け、熟練した技能を持つと認定された外国人労働者には
日本での永住を事実上、認めることが柱とされております。
・特定の分野について「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つと認めた外国人労働者に、
新たな資格として「特定技能1号」を与える。
・3年間の技能実習を終えるか、日本語と技能の試験の両方に合格すれば資格を得られる。
・在留期間は最長5年で、家族の帯同は認めない。
・技能実習生(在留期間最長5年)がこの資格を取得した場合、日本で最長10年間働けるようになる。
2018年11月15日 追記
11月14日に政府より「特定技能」対象の14業種が発表されました。
14業種 | 受入れ見込み数(人) 2019~2023年 |
---|---|
介護 | 50,000~60,000 |
ビルクリーニング | 28,000~37,000 |
素形材産業 | 17,000~21,500 |
産業機械製造 | 4,250~5,250 |
電気・電子情報関連産業 | 3,750~4,700 |
建設 | 30,000~40,000 |
造船・舶用工業 | 10,000~13,000 |
自動車整備 | 6,000~7,000 |
航空 | 1,700~2,200 |
宿泊 | 20,000~22,000 |
農業 | 18,000~36,500 |
漁業 | 7,000~9,000 |
飲食料品製造 | 26,000~34,000 |
外食 | 41,000~53,000 |
合計 | 262,700~345,150 |
特定技能1号については上記14業種全てが対象となりますが、
2号については現時点で「建設」「造船・舶用工業」の2業種のみを対象とするようです。
今後、情報が更新され次第追記していきます。